法律相談ご相談やご依頼を
お引き受けできない場合

1. 利益相反

当事務所では,ご相談の前に,案件について利益相反(コンフリクト)の関係があるかどうかを確認させていただいております。
利益相反とは,案件の相手方が当事務所で受任中の別事件の依頼者であるなど,弁護士法・弁護士職務基本規程によってご依頼をお引き受けすることが禁止されている場合です。依頼者の利益を保護し,弁護士の職務の公正を維持するなどの理由からこのような規制が設けられています。

そこで,利益相反の確認のために,ご相談の前に,お名前,相手方名,事件の内容などをお尋ねすることになります。コンフリクトの関係にあるかどうかは,同じ法律事務所に所属する全ての弁護士について問題となるため,全弁護士の受任案件についてチェックを行うことになります。したがって、相談予約を受け付けたあとで利益相反が判明する場合もございます。

その結果,法律相談を含めてご依頼をお引き受けすることができないこともございますが、これは前記理由から設けられた規制ですので,ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。

2. 相談内容

弁護士は、制度上は全ての法律事務を扱うことが可能です。しかしながら、相談分野(例えば、外国での訴訟提起が必要な事案や特許権侵害が問題となる事案については、原則お引き受けできません。)やご希望の解決方針等によっては、お客様のご要望にお応えできないことから相談やご依頼をお引き受けできない場合がございます。予めご了承ください。

3. 反社会的勢力、不当要求等

相談者様又はその関係者が反社会的勢力等に該当する場合(契約後に該当することが発覚した場合)や不当な要求行為、脅迫的又は暴力を用いる行為があった場合は、相談や委任事務を直ちに終了させていただきます。また万一、弁護士に対する業務妨害等に当たる言動が認められた場合、必要に応じて法的措置を採らせていただきます。