令和7年4月1日、改正「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が施行され、公益社団法人・公益財団法人において、外部理事および外部監事の選任が公益認定基準に追加されました。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/t9uq63w19e.html
本改正は、公益法人の運営に外部の視点を取り入れ、法人運営の透明性を高めるとともに、理事会による監督機能や監事による監査機能を強化することを目的とするものです。
公益法人は、公益目的事業を担う法人として、高い公益性・透明性・説明責任が求められるため、外部理事等には、法人運営に対する理解に加え、法務・労務・コンプライアンス等に関する実務的な知見が重要となります。
外部理事等の選任にあたっては、単に外部の者を役員に選任すれば足りるものではありません。
候補者が法令上の外部性要件を満たすか、過去の法人との関係に問題がないか、利益相反関係がないか、現在の定款や規程のままで選任できるかなどを確認する必要があります。
また、外部理事については、一定規模未満の法人について適用除外が設けられていますが、外部監事については同様の適用除外がありません。
そのため、小規模な公益法人であっても、外部監事の選任については対応が必要となる点に注意が必要です。
既存の公益法人については、現任の理事・監事の任期満了時期との関係で、いつまでに外部理事等を選任すべきかを確認する必要があります。
定款変更の要否、役員改選の時期、候補者の選定、社員総会・評議員会・理事会の手続、行政庁への提出書類等を踏まえ、早めに準備を進めることが望まれます。
弁護士川崎仁寛は、従前より公益法人の理事等に就任し、法人運営、法令遵守体制、労務管理、契約実務、内部規程の整備等に携わってきた経験を有しております。
企業法務・人事労務・不動産建築分野での実務経験に加え、公益法人に特有の組織運営上の課題にも対応してきた実績を活かし、公益社団法人・公益財団法人の円滑かつ適正な運営をサポートいたします。
外部理事等の選任が必要となる公益法人の皆様、定款や規程の見直し、役員改選手続、外部役員候補者の適格性確認、理事会・評議員会・社員総会の運営、公益法人のガバナンス強化についてお悩みの法人様は、ぜひお気軽にご相談ください。
本改正は、法人運営の透明性を高め、ガバナンスの強化を図ることを目的とする重要なです。
公益法人の活動は透明性・公益性の確保が重視されるため、外部理事等には専門的な法務知識や実務経験が求められます。
弁護士川崎仁寛は、従前より公益法人の理事等に就任し、組織運営や法令遵守体制の整備に携わってきた経験を有しております。
企業法務・労務分野に加え、公益法人に特有の課題にも対応してきた実績を活かし、法人の円滑な運営を力強くサポートいたします。
新たに外部理事等の選任が必要となる公益法人の皆様におかれましては、ぜひお気軽にご相談ください。
