令和7年4月、改正「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が施行されました。
これにより、公益社団法人・公益財団法人は、原則として外部理事および外部監事を設置することが義務づけられることとなりました。これは、法人運営の透明性を高め、ガバナンスの強化を図ることを目的とする重要な改正です。

当事務所では、従前より公益法人の理事・監事等に就任し、組織運営や法令遵守体制の整備に携わってきた経験を有しております。公益法人の活動は透明性・公益性の確保が重視されるため、外部役員には専門的な法務知識や実務経験が求められます。
当事務所は、企業法務・労務分野に加え、公益法人に特有の課題にも対応してきた実績を活かし、法人の円滑な運営を力強くサポートいたします。新たに外部理事・外部監事の選任が必要となる公益法人の皆様におかれましては、ぜひお気軽にご相談ください。