昨年に引き続き、空き家相談士協会主催の第30回「東京空き家塾」にて講演を行ってきました。今回は「不在者・不明者調査探索及び法的手続」をテーマとして議論を行いました。
弁護士業務の中で不在者、所在不明者が所有する不動産に出会うことは時々ありますが、所在調査が難航するのは次のようなケースが典型です。

・登記記録の住所が変更されておらず所有者の現住所が分からない

・住民票除票の保存期間満了等で転出先が分からない

・相続登記がされておらず、相続人の有無や連絡先が分からない

・共有者が多数登記されており、一部の者の所在地が分からない

・土地所有者が外国人又は外国に転出しており、連絡先が分からない

・法人がみなし解散されており、代表者もどこにいるか分からない

専門家としては、必要と考えられる調査を漏れなく・迅速かつ低コスト行うと共に、選択肢が複数ある場合は長所短所を踏まえてできるだけ正確な見通しを立てることが正当な権利・利益実現のために必要です。空き家や不在者、所在不明者でお困りの皆様、お気軽にご相談ください。